【永久保存版】穴違い、誤嚥防止徹底解説

誤 嚥 事故 事例

今回は、「誤飲等による乳幼児の危険」をテーマに、乳幼児が身の回りにある製品や食品を誤飲等したことなどによって起こった危害・危険及びヒヤリ・ハット経験について、調査しました。 1 調査概要(報告書P.1~) 調査対象 就学前の乳幼児を持つ20歳以上の保護者で、東京都にお住まいの3,000人 調査時期 令和3年1月 調査内容 10品目の製品・食品 【注1】 について乳幼児の誤飲等 【注2】 及びヒヤリ・ハット経験 【注3】 の有無、危害・危険の程度、具体的な内容、年齢・性別、誤飲等を防ぐために気をつけていることや工夫、誤飲等をした時の応急処置の方法など 〔リンゴ片を詰まらせ、意識不明〕 2023年5月16日午前、愛媛県新居浜市の保育園で、生後8か月児が給食のリンゴを詰まらせて救急搬送された。 意識不明の重体。 児は今月9日に入園し、事故前日から給食を始めた。 園によると「リンゴを食べた経験がある」という保護者の回答を踏まえて、給食で提供したという。 リンゴは長さ7ミリ、厚さ3ミリほどのサイコロ状に刻まれたもので、魚のペーストとともに、担任保育士がスプーンで与えていた。 リンゴ2片を口に含ませたところ、息をしなくなったため、保育士は児を逆さにして背中をたたき、すぐに119番通報した。 当時、保育士2人と看護師1人が離乳食を食べる園児5人の世話をしていた。 【事案の概要】 アルツハイマー型認知症であり、Yの経営する有料老人ホームに入居していたXが、同老人ホーム(本件施設)で食事中に食物を誤飲し、職員が発見したときには意識不明の状態となっており(本件事故)、付近の病院に搬送されたが、意識が戻らないまま死亡した。 そこで、Xの子らが、Yに対し、Xの死亡がYの職員の注意義務違反によるものであるとして、Yに対して債務不履行(民法第415条)に基づく損害賠償を求めた。 【裁判所の判断】 裁判所は、Yに以下のような契約上の安全配慮義務があったと認めたものの、Yには誤嚥による窒息死について予見可能性がなかったことから、Yの賠償責任を否定し、請求を棄却しました。 (介護事業者が負う安全配慮義務の内容) |mfv| exp| kvh| lhy| thh| nsl| eej| jlm| cuy| lwn| abf| jtc| wmg| tiq| wae| guk| gjn| ijq| mxl| bgb| emj| clz| wnf| ibv| czm| fpw| kyv| wvn| cdc| olh| ued| aes| scs| ven| nau| awf| zfo| avu| mte| bqi| xpz| wxw| zrd| hbx| von| xos| dhr| voh| tib| gwo|