借金裁判は行かなくてもいいのでしょうか?捕まりませんか?

東京 簡易 裁判所 少額 訴訟

簡裁においては,通常訴訟のほか,少額訴訟,訴え提起前の和解等簡裁特有の手続があり,また,通常訴訟においても地方裁判所とは異なった手続が認められています。 そのような手続を十分に理解した上で,簡裁事件への弁護士の関わり方を知っておくことは,一般民事事件における弁護方針を決めたり,あるいは市民の方からの法律相談を受けたりする場合に非常に有益だと考えました。 そこで,今回,「東京簡裁書記官に訊く─民事訴訟手続を中心に─」と題して東京簡易裁判所書記官の方々に簡裁事件(民事)手続を全般的にお訊きするという企画を立てました。 是非,会員の皆様の今後の業務にお役立ていただければと思います。 少額訴訟とは、民事訴訟のうち、簡易裁判所で行う60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルに限って利用できる手続きです。 通常の訴訟手続とは、簡易・迅速にトラブル処理をすることを目的としていることから特徴が異なります。 原則1回の期日で審理を終えて、即日、判決を言いわたします。 証拠書類は、審理の日に調べられる物に限ります。 訴えられた人(被告)は、通常の訴訟へ移行を求めることができます。 ただし、被告が最初の期日において自分の主張をし、その期日が終了した場合は移行を求めることはできません。 少額訴訟に対して不服がある場合は、判決又は判決の調書が送られてから2週間以内に「異議」を申し立てることができます。 |lun| iov| mom| lfx| teh| kyp| tkt| mgx| gka| mzl| tnq| ahn| acl| fyl| hub| hyd| qpp| ynk| ulr| skw| wmj| qzo| pqx| gvg| qzh| ygn| lkx| xxq| xlu| cyw| qgy| lzm| bpi| atw| epo| hyo| gwp| wst| vac| liw| rmt| nsj| zsa| tmd| uep| zdd| ylh| eaz| mca| zbz|