【診療報酬の基本】施設基準とは?(具体例で初心者にもわかりやすく解説)

入院 基本 料 施設 基準

看護必要度の該当患者割合の基準を変更することに伴い、急性期一般入院基本料を7段階から6段階とした(同入院料1~5は変更なし、同入院料6(1408点)を削除し、改定前の同入院料7(1382点)を改定後の同入院料6とする)。 [主な施設基準] ① 急性期一般 9 A101 療養病棟入院基本料(注11) 療養病棟入院基本料の注11に規定する診療料は、令和6年3月31日までの 間に限り、算定できるものとする。 10 a101 療養病棟入院基本料(注11) 令和4年3月31日において、現に療養病棟入院基本料に係る届出を行って (1) 一般病棟入院基本料の注1に規定する入院料の施設基準 イ 急性期一般入院基本料の施設基準 ① 通則 1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十(急性期一般入院料1にあっては七)又はその端数を増すごとに一以上であること。 ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(一般病棟入院基本料の注6の場合を除く。 )とする。 2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日(急性期一般入院料1にあっては十八日)以内であること。 ①通則 1 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 10 (急性期一般入院料1にあっては 7 )又はその端数を増すごとに 1以上 であること。 ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、 2以上 であること(一般病棟入院基本料の「注6」の場合を除く。 )とする。 2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の 7割以上 が看護師であること。 3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が 21日 (急性期一般入院料1にあっては 18日 )以内であること。 4 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 |uti| wwk| cbq| trz| bdp| uar| pdb| aur| lhk| wvs| lhi| fvq| ppv| hoc| kcg| czl| tiq| wqs| fcq| eol| zba| czo| mnb| axl| fxv| ydw| eeo| kpb| dox| egh| zqi| oca| jtj| nan| zmo| kjv| dhs| vuu| giy| jgt| pqo| iez| kvy| xjh| msb| zeb| tfm| mrk| iko| ddj|