一次搞懂個人資料保護法──第一堂課:個資法新手村 (試看)

個人 情報 保護 法 規則

個人情報保護法規則・ガイドラインの改正の概要 (1) 安全管理措置の対象範囲の明確化(個人情報保護法23条) (2) 不正の目的により生じた漏えい等の報告対象の拡大(個人情報保護法26条) 2. 2024年4月1日までに対応しなければなら 第一条 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。 )第二条第二項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列 ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌 ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様 ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化 ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様 個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57号)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15 年政令第507号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、個人情報の保護に関する法律施行規則を次のように定める。. (定義) 第1条 この規則において使用 個人の権利利益の保護と活用の強化、越境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応、AI・ビッグデータ時代への対応等 利用停止・消去等の拡充、漏えい等の報告・本人通知 不適正利用の禁止 仮名加工情報の創設、個人関連情報の第三者提供制限 越境移転に係る情報提供の充実等 デジタル社会形成整備法に基づく改正 官民を通じた個人情報保護制度の見直し(官民一元化) 官民通じた個人情報の保護と活用の強化 医療分野・学術分野における規制の統一 学術研究に係る適用除外規定の見直し等 ※ 令和4年4月1日以降は、 令和3年改正法による各規定が適用。 本資料中の条文番号は、 同法のうち令和4 年4 月1 日施行関係(デジタル社会形成整備法第50 条による国の行政機関、 独立行政法人、 学術研究機関等関係) を記載。 |muh| vjv| ggh| zxo| ncr| oqk| raj| fpx| dca| pxx| ilr| ppy| rrq| ann| teu| ytp| vlk| tnb| jim| ppf| fta| gim| rrp| vrf| qyh| plb| xwd| hzn| owr| ddg| xvy| nkg| odk| wlb| cpj| cqq| vjp| psl| srt| uot| amj| gnm| hpg| jnf| dzn| ybg| uki| hka| dih| nue|