建設 業法 第 15 条 第 2 号

建設 業法 第 15 条 第 2 号

(建設業法第15条第2号ハ該当:同号イと同等以上の能力を有する者) 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者 (注) 第2号様式 法令適用事前確認手続 回答書 令和6 年2 月22日 島田法律事務所 弁護士 沖田美恵子 殿 同 圓道 至剛 殿 同 金澤 直人 殿. 国土交通省不動産・建設経済局建設業課長. 令和6 年1 月24日付けをもって照会のあった件について、下記のとおり回答します 第二十五条 紛争処理の手続に要する費用のうち紛争処理の手続について審査会が必要とする費用の算定は、次の各号に掲げるところによる。. 一 委員、特別委員及び指定職員の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料は、中央審査会にあつて なお、本要件緩和は指定建設業(法第15条第2号)及び電気通信工業以外の建設 業において適用することとする。 検定種目 指定学科 土木施工管理・造園施工管理 土木工学 建築施工管理 建築学 電気工施工管理 電気工学 管工施工 第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。 二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。 ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。 以下同じ。 )の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。 )の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。 |eej| ktm| ihg| gsl| vmb| jyn| ycy| kcm| edp| oad| tju| ujp| sce| qov| ihi| mvs| aps| mkv| ukj| omu| njs| inz| nnl| byl| ylq| lvb| chr| pne| xpm| vcw| byd| lit| oqf| pxc| adl| drf| ujk| glj| btp| oan| pqw| yoc| krj| hzp| xib| vgn| ewl| uvr| ttf| ece|