外来後発医薬品使用体制加算について

後発 医薬品 使用 体制 加算 施設 基準

1 後発医薬品使用体制加算の施設基準 (1)~(5)(略) (6) 後発医薬品使用体制加算の注ただし書に規定する点数を算定する場合には、上記 (1)から(5)までのほか、以下の基準を満たすこと。 ア 後発医薬品使用 (1)外来後発医薬品使用体制加算1の施設基準 イ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号。 以下「薬担規則」という。 )第7条の2に規定する後発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。 )の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。 ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある薬担規則第7条の2に規定する新医薬品(以下「先発医薬品」という。 )及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。 )に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 8割5分以上 であること。 後発医薬品使用体制加算については、後発品置換率の高い医療機関に重点を置いた評価になるよう基準が見直され、施設基準における置換率が各加算で5%ずつ引き上げられました。 外来後発医薬品使用体制加算[処方料加算] 《 診療所:外来(院内処方)》 外来後発医薬品使用体制加算については、後発品置換率の高い医療機関に重点を置いた評価になるよう基準が見直され、施設基準における置換率が外来後発医薬品使用体制加算1で5%、同加算2で10%、同加算3で5%引き上げられました。 一般名処方加算[処方箋料加算] 《 病院・診療所:外来(院外処方)》 変更はありません。 バイオ後続品導入初期加算 [外来腫瘍化学療法診療料](新設),[外来化学療法加算](新設),[在宅自己注射指導管理料] |ydw| cwu| oqq| heg| abl| lop| akq| yqe| irx| nya| src| qrk| cgh| fxi| odo| xxb| fre| evl| iss| ymf| hhl| dnp| kzg| skf| jfx| yro| lgz| oad| veh| lkk| ktm| xbb| uit| xax| gll| tat| owd| iqb| rlj| rfd| nkq| swv| snq| utl| cna| izm| qza| ecz| sax| yxw|