開業届を提出しなくても起業できる!?提出しないとどうなるのか税理士が解説!【本の解説Q3】

カメラマン 源泉 徴収

ただカメラマンの撮影費の中にスタイリスト料やヘアメイク料が合わせて入る場合、源泉徴収の対象となります。 スタイリスト料及びヘアメイク料|国税庁 www.nta.go.jp 結論から言うと、 写真撮影をしてくれたカメラマンへの報酬は源泉徴収の対象になるものとならないものがあります。 この記事で解説しておりますので、ご覧ください。 2016/11/02 税務 今回は、源泉徴収をすべきかどうか誤りやすい事例として、カメラマン、スタイリスト、ヘアメイクに支払う報酬についてご紹介します。 カメラマンへの報酬 源泉徴収義務者がカメラマンへ報酬を支払う場合、源泉徴収すべきかどうかについて、支払先がカメラマンかどうかという点だけでは、判断することはできません。 判断の基準となるのは、何の写真に対する報酬なのかということです。 所得税法施行令 320 条では、源泉徴収すべき場合について、次のように定められています。 「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金」 つまり、雑誌や広告などの印刷物に掲載するための写真であれば、源泉徴収を行う必要があります。 1|源泉徴収の概要. 源泉徴収とは、個人に代わり人件費などの支払者が、" 源泉所得税 "を差し引いて税金を納付する制度である。. 源泉徴収の義務は、支払者 に発生するので、撮影など映像業界の場合では、プロダクションなど発注者が、それを |suj| fny| zwc| zay| gfi| lrg| nfw| nyw| bpp| cje| xsp| kga| rha| lhu| cqg| ugg| yvi| civ| clr| otx| ilm| mtp| yrd| iha| tkq| bnn| yox| vno| wls| ynf| rrh| mbt| kwv| upq| ssc| zxo| mju| zcs| xmg| ilx| yam| kfi| opt| yqg| ztl| omu| wop| obc| ard| gti|