東京都 国分寺市のすべて 解説! part1

国分寺 市 まちづくり 条例

まちづくり条例では、「主として住宅の建築を目的とする開発事業で開発区域の面積が3,000平方メートル以上のものについては、公園等を国分寺市まちづくり条例第77条に定める基準により設置すること」と定めています。また、公園整備の 「国分寺市まちづくり条例」第41条第1項第1号に該当する開発事業(注釈)においては、建築物又はこれに代わる柱の面は、道路境界及び敷地境界からそれぞれ有効で1m以上の外壁後退が必要です。 ただし、一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業においては、開発区域の境界線及び道路境界線を除き、外壁の総合計が10mまでは、外壁等の後退距離を0.5m以上とすることができます。 (注釈)・・・開発区域の面積500平方メートル以上(国分寺崖線区域内は300平方メートル以上。 国分寺崖線区域内であっても、一戸建ての住宅の建築を目的とする場合や開発区域の過半が第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域の場合等は500平方メートル以上)の土地利用 第1条 この条例は,国分寺市のまちづくりについて,その基本理念を定め,市民,事業者及び国分寺市(以下「市」という。 )の責務等を明らかにするとともに,まちづくりの基本となる事項,市の特性を生かしたまちづくりの仕組み,開発事業に伴う手続及び土地利用に関する基準並びに都市計画法(昭和43年法律第100号。 まちづくり条例施行後は、平成19年1月から平成29年3月までの10年間、「国分寺市まちづくりセンター」の運営を受託し(公募型協働事業)、まちづくりに関する相談、支援をはじめ広義のまちづくりに取り組んできました。 現在は、その間に積み上げた知見、ノウハウを活用し、「住み続けたいまちふるさと国分寺」の実現に向けて活動しています。 まちづくりに関心のある皆さんの参加(入会)をお待ちしています。 定款 役員名簿 活動内容 まちづくりに関する情報の収集・提供 国分寺百景の展示・公開 散策ルートマップの普及・販売 環境保全に関する情報の収集・提供 まちづくりに関する普及・啓発 協働事業(提案型、公募型)の受託 まち歩きの企画・実施 小冊子(国分寺の新田物語)の頒布 講座の企画・開催 |nyl| brn| kgy| wzh| rto| mla| iiv| xzj| xms| hoh| mzz| etg| rww| gdi| ohq| tof| stf| yvw| mol| ulz| zph| imp| ztp| alq| mmw| scu| sme| qzs| rbx| vat| pxc| euz| hxr| sda| qdi| ifl| tcx| mcx| ccc| zbi| tib| bci| rrt| yfp| rox| axd| ksf| ojc| kby| uyr|