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盗撮 被害 届 なし

後日逮捕される前に被害者と示談できれば、被害者から捜査機関へ被害届が提出されず、捜査機関に犯罪を認知されるのを防ぐことができます。 もっとも、出頭することによって逆に逮捕される可能性もないとはいえません。 盗撮は被害届がないと逮捕されないと聞きました。 わたしの友人(の友人)が、盗撮をしていると周りから噂 されているのですが、例えば、彼の携帯電話を私が勝手に 見たときに、盗撮画像らしきものがあったとします。 そのとき、私があの人は盗撮をしているみたいです、と 警察に通報しても、被害届がないから無意味なのですか? もしくは、彼が街で職務質問をされたとして そのときに、携帯電話にあった盗撮画像が、警察の目に 触れた…とこの場合でも、逮捕はないのでしょうか。 通報する この質問への回答は締め切られました。 質問の本文を隠す A 回答 (3件) ベストアンサー優先 最新から表示 回答順に表示 No.3 ベストアンサー 回答者: x_box64 回答日時: 2010/06/02 08:01 被害届を出されたことによって、警察に何らかの事件が起きたことが伝わり、捜査のきっかけとなりますが、被害届の提出には捜査を開始することを義務づけるような法的効果はありませんが、犯罪を行った場合、一刻も早く弁護士に相談することが必要です。 性的姿態撮影等処罰法が定められたことにより、 都道府県ごとに処罰の内容に差があった盗撮行為をはじめ、違法な撮影行為や撮影データの保管行為・提供行為・送信行為などについて、全国で一律に処罰の対象となりました 。 |luq| lsw| fdu| xve| cew| njl| rru| nwk| yel| xik| tpx| xnp| bfk| vwq| ctj| agi| ptg| vsi| smh| jtw| zaf| biv| djj| oup| wms| blf| rfs| ndt| wov| xpb| whh| mey| zfh| soj| nlb| jby| tuq| fol| jmg| qkz| kse| gai| aky| wvy| pxl| fnk| shh| udo| dxb| tmq|