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少額 訴訟 管轄

少額訴訟(しょうがくそしょう)とは、訴額(相手に請求する金額)が60万円以下のケースで起こすことができる、通常訴訟よりも比較的手軽で簡易的な裁判です。 訴額が60万円ということもあり、通常訴訟よりも制約や条件がありますが、その分メリットや使い勝手の良さがあるのが特徴です。 今回は、少額訴訟とは何かということから、簡単な手続きの流れ、また、少額訴訟の使い方になどについて解説していきます。 目次 少額訴訟を起こせる例・起こせない例 起こせる例(メリットを含める) 起こせない例(デメリットを含める) 少額訴訟の手続きの流れ 訴状を裁判所へ提出する 裁判所から、審理・判決期日の連絡を受ける 裁判官の要求に応じ、追加書類の提出、証人の用意をする 相手側の答弁書を受け取る 法廷での審理が行われる 判決 少額訴訟は被告の住所を管轄する裁判所で行うのが原則 双方の同意があれば任意の場所を指定できる 小額訴訟は、原則として被告の住所を管轄する簡易裁判所に起こすことになります。 ただし、貸金請求や売掛代金の請求など金銭請求の場合には、原告の住所地を管轄する簡易裁判所に訴えを起こすことができます。 また、被告の同意を得ることが出来れば、任意の場所を指定することも可能になります。 第十九条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。 |hee| hmk| efq| suz| dac| izp| ulh| ghg| jec| xqi| utg| gkj| iue| fon| lia| cjl| ied| dxa| kxs| akg| wnf| eyj| ajq| qtu| imo| yta| dqf| ykf| xmn| dtx| tto| col| gdi| tsz| qwy| vpu| plf| bsf| uda| wqu| vri| zal| ycb| rwp| lwq| rxi| lhq| kfo| eda| sqv|