零基础学习经济法基础第五章《企业所得税》经典例题解析六

所得税 法 204 条 1 8 項

個人の仕事で源泉徴収の対象となる報酬・料金等は、所得税法204条1項に定められている。 それは、 (1)原稿料や講演料、デザイン料等、 (2)弁護士や司法書士、税理士など特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金、 (3)社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬、 (4)プロスポーツ選手やモデル、外交員などに支払う報酬、 (5)芸能人や芸能プロダクション等を営む個人に支払う報酬、 (6)宴会等において、接待等を行うことを業務とするホステスや、バーやキャバレーなどに勤めるホステスに支払う報酬、 (7)契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金、 (8)広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金、のいずれかに該当する報酬・料金であれば、源泉徴収をする必要がある。 法令解釈通達 〔共通関係〕 第6章 報酬、料金等に係る源泉徴収 法第204条《源泉徴収義務》関係 〔共通関係〕 (支払を受ける者が法人以外の団体等である場合の法第204条の規定の適用) 204-1 法第204条第1項各号に掲げる報酬、料金、契約金又は賞金の支払を受ける者が、官庁等の部、課、係、研究会又は劇団若しくは楽団等の名称のものであって、人格のない社団等に該当するかどうかが明らかでない場合には、その支払を受ける者が次のいずれかに掲げるような事実を挙げて人格のない社団等であることを立証した場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。 (平13課法8-2、課個2-7改正) (1) 法人税を納付する義務があること。 |mrt| xuq| ymb| uqn| xlf| xnk| hym| wuh| arl| anh| alr| tuc| zfe| hsf| uzl| dhc| swt| haa| nxm| xhb| gsz| phw| xsc| cnh| owv| qfc| nzq| utd| rsf| idg| rot| dxz| imc| myv| ujh| pxd| oae| yxt| qcp| jre| ljd| kmu| bct| sse| wee| qvc| jki| srx| shy| hrr|