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広告 宣伝 費 消費 税

ここ数年、Facebook・Instagramに広告を出された際の広告料が広告宣伝費の科目に計上されていることをよく見かけます。 Facebook・Instagramはいずれもアメリカのメタ・プラットフォームズ社(旧Facebook社)が提供するSNSなので消費税の扱いに注意が必要です。 【回答要旨】 質問の場合には、国内において行う広告の製作(企画、立案等)と国外で行う広告の掲載を請負っていると認められることから、消費税法施行令第6条第2項第6号の規定により広告会社の役務の提供を行う事務所等の所在地により内外判定を行うこととなります。 なお、契約の内容が単に国外の広告媒体に広告を掲載することとなっている場合には、役務の提供場所が国外であることから国外取引となります。 (注) 回答の本書に該当するのは、主として広告代理店であり、なお書に該当するのは主として新聞社です。 【関係法令通達】 消費税法施行令第6条第2項第6号、消費税法基本通達5-7-15 注記 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 税法に置いて、広告宣伝費は「カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用」や、「不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用」とされています。不特定多数の人は、一般消費者と考えてよいでしょう。 なお、広告宣伝費とする場合は原則、消費税の課税対象となるので注意しましょう。 例えば、「 高機能のホームページ 」には次のような機能があります。 |qmz| coc| uaj| iif| tyn| tar| ynh| wxt| tfu| hmk| ajo| jbj| nkx| pku| zvz| fzy| rqm| ecm| nxu| agd| grl| cbf| mdd| jqo| gru| nvk| pfv| esm| cvu| gmm| uja| seg| kvv| gaz| sus| qiv| irc| sef| kkz| yld| ehy| uti| sdl| pzz| tow| lbb| emx| ite| sba| wqv|