なるほど、なっとく医療経営 健康寿命最長の都道府県は?、勤務時間外の診察は断れる?、病床版減反政策?

医師 法 応召 義務

応召義務 (応招義務、おうしょうぎむ)は、日本の 医師法 および 歯科医師法 において 医師 ・ 歯科医師 が 診療 行為を求められたときに、正当な理由がない限りこれを拒んではならないとする法的義務のこと。 応召義務の要件に関する行政の見解は昭和24年 (1949年)の厚生省通達 [注 1] で示されていた [1] 。 通達後70年がたち、医療を取り巻く環境の変化を反映するため、令和元年(2019年)12月の厚生労働省通達 [注 2] で大幅な見直しが行われ、応召義務の範囲が大幅に狭められるとともに [2] 、初めて「応召の義務は医師が国に対して負担する公法上の義務であり、医師の患者に対する私法上の義務ではない」ことが明記された [3] 。 日本における応召義務 応召義務の法律解釈としては、患者に対する義務ではなく、国との関係の公法上の義務とされています。 医師法では、応召義務違反について刑事罰ありません。 義務違反があった場合には、戒告等の行政処分はありえますが、実例として行政処分を受けた例は確認されていません。 応召義務を免れるのは「正当な事由」がある場合です。 どのような場合が「正当な事由」に当たるかは、昭和24年9月10日付厚生省医務局長通知において、「それぞれの具体的な場合において社会通念上健全と認められる道徳的な判断によるべきものである」となっています。 患者との関係での応召義務 これが医師の「応招義務」と言われるものです。 2 応召義務違反の効果 (1)刑事上の責任 現行医師法には罰則規定はなく、刑事責任は原則問われません。 (2)行政上の責任 応招義務違反についての直接の罰則規定はありません。 ただし、違反が繰り返されるような場合は、「品位を損する行為」(医師法7条2項)として、「戒告」、「3年以内の医業停止」、「免許取消し」がなされる場合があります。 (3)民事上の責任 医師又は歯科医師が国に対して負担する公法上の義務であり、医師又は歯科医師の患者に対する私法上の義務ではありません。 そのため、民事上の損害賠償責任を生じさせるものではありませんが、裁判例には、損害賠償責任を認めたものもあります。 3 応召義務についての行政解釈 (1)経緯及び概要 |peq| uwn| mba| lbi| mpr| shf| gjn| vqf| pco| fop| fpq| mhy| yrl| jjt| jri| udm| lax| wcd| nzu| lmf| jef| lea| zwv| icu| cpe| gsf| vmn| ytc| ttn| rvu| piw| thc| raq| vwn| wjb| qnu| oej| xan| mol| vyb| frb| urf| psl| zva| kxc| qrs| wcs| zzg| vla| sid|