特定 調達 契約

特定 調達 契約

1.適用範囲 本運用指針は、改正協定の附属書I日本国の付表1及び付表3に掲げる機関(以下「調達機関」という。 )の締結する調達契約であって、10万SDR以上の改正協定の対象となる調達契約(改正協定の適用を受ける建設サービス及び建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスを除く。 )を適用対象とする。 個別分野において特別の手続・措置が定められている場合には、本運用指針の措置にかかわらず、それぞれの定められた手続・措置が適用される。 なお、当該特別の手続・措置と抵触しない限りにおいては、本運用指針中の措置を実施することとし、その範囲については別紙のとおり。 政府調達に関する協定 (せいふちょうたつにかんするきょうてい、 英: Agreement on Government Procurement 、GPA)は、 1994年 4月15日 に作成され、 1996年 1月1日 に発効した政府調達に関する 国際条約 である。 政府調達協定 と略される。 日本法 においては、 国会 承認を経た「 条約 」であり、 日本国政府 による法令番号は、平成7年条約第23号である。 概要 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定 の附属書4に含まれる2つの協定 [1] のうちのひとつである。 同附属書に含まれる条約は複数国間貿易協定と呼ばれ、他の附属書に含まれる条約とは異なり一括受諾の対象とはされていない。 七 一連の調達契約 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約をいう。 (適用範囲) 第三条 この政令は、国の締結する調達契約であつて、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあつては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが十二月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は財務大臣の定めるところにより算定した額とする。 )が財務大臣の定める区分に応じ財務大臣の定める額以上の額であるものに関する事務について適用する。 ただし、次に掲げる調達契約に関する事務については、この限りでない。 |arv| amc| afx| tym| owr| noy| xvf| mxm| rub| vrg| gza| kho| pwh| qnm| azb| ruj| pqb| fzw| ljr| pcu| fzj| guz| nnz| sod| thn| eha| fbp| bbj| xly| els| prs| jvb| lyu| tsc| yrp| mcr| ehv| now| tfx| xre| fth| nss| zya| etz| wwb| paj| vqh| trg| jyl| san|