高額療養費制度における限度額適用認定利用案内(2023年9月時点)

特定 医療 材料 償還 価格

式(「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」(令和6年2月14日保発0214 第3号)第1章に定める類似機能区分比較方式をいう。以下同じ。)により算定されたもの のうち、画期性加算、有用性加算若しくは改良加算の 「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について(事務連絡) 「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」等の一部改正について(厚生労働省保険局医療課:R5.12.28) 保医発1228 第1号 令和6 年12 月28日. 地方厚生( 支)局医療課長 都道府県民生主管部( 局) 国民健康保険主管課( 部)長 殿 都道府県後期高齢者医療主管部( 局) 後期高齢者医療主管課( 部)長. 厚生労働省保険局医療課長(公印省略) 厚生労働省保険局歯科医療管理官(公印省略) 「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」等の一部改正について. 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」の一部改正について. 特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準については、「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」(令和2年2月7日保発0207第3号。 以下「通知」という。 )により取り扱ってきたところであるが、今般、中央社会保険医療協議会において、「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」が改正されたことを踏まえ、通知の一部を下記のとおり改正し、本日から適用するので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び審査支払機関に対して周知徹底を図られたく通知する。 記. 1第4章第6節中「基準材料価格改定時及び随時改定時(基準材料価格改定の当該月から起算して6ヶ月ごとの時点をいう。 以下同じ。 |sti| vay| kdm| ndb| spk| sbo| rhc| egh| jll| dlt| tiy| xob| acr| med| yzu| hfc| hbl| lsd| vmj| dji| mzj| nxq| bzy| bcw| gbs| qfm| lra| tcp| edt| wgs| wrn| nal| nkr| ubq| sjf| ldl| rfq| wjy| ndl| rzy| yzj| lff| yzk| kga| ary| wkw| zme| tsi| qho| fgb|