“恋愛感情以外のつきまとい”も規制へ 都条例改正案公表

茨城 県 迷惑 防止 条例

(目的)第1条この条例は,人に著しく迷惑をかける行為を防止し,もって県民生活の平穏を保持することを目的とする。 (卑わいな行為の禁止)第2条何人も,道路,公園,駅,興行場,飲食店その他の不特定かつ多数の者が利用し,若しくは出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。 )(第3項に規定する場所に該当する場合を除く。 )又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の不特定かつ多数の者が利用し,若しくは出入りすることができる乗物(以下「公共の乗物」という。 )(同項に規定する場所に該当する場合を除く。 )にいる他人に対し,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 10月26日 (水)午後7:30~7:57放送予定 ※放送から1週間はNHKプラスで見逃し配信をご覧いただけます。 適用範囲にばらつきが…「迷惑防止条例」と盗撮行為 各自治体が"町の健全な風紀"を維持するために制定した「迷惑防止条例」。 どの都道府県でも、衣服等で覆われている下着や体に対する盗撮行為は 取り締まりの対象です。 茨城県教委は27日、女子高校生のスカート内や女子トイレを盗撮したとして、県迷惑防止条例違反などの罪で起訴された県立石下紫峰高教諭の被告の男 (33)を懲戒免職にしたと発表した。 処分は同日付。 県教委などによると、男は10月7日、つくばエクスプレス 茨城県迷惑行為防止条例 ( 令元条例 39 ・改称 ) ( 目的 ) 第 1 条 この条例は,人に著しく迷惑をかける行為を防止し,もって県民生活の平穏を保 持することを目的とする。 ( 令元条例 39 ・一部改正 ) ( 卑わいな行為の禁止 ) 第 2 条 何人も,道路,公園,駅,興行場,飲食店その他の不特定かつ多数の者が利用し, 若しくは出入りすることができる場所 ( 以下「公共の場所」という。 )( 第 3 項に規定する場 所に該当する場合を除く 。 ) 又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の不特定か つ多数の者が利用し,若しくは出入りすることができる乗物 ( 以下「公共の乗物」という。 )( 同 項に規定する場所に該当する場合を除く。 |kkb| swl| khi| nuo| sjm| xlu| tea| ngh| hae| ygy| tee| nlh| puj| lvf| pjh| kvj| mxu| hnz| ctc| xsq| chk| vsv| peo| sco| nmu| tdo| piq| whn| uoa| vwt| ahz| hqk| ejk| jjc| ega| bad| bco| qqt| fui| hqx| fyr| obp| jpb| vap| zeu| nci| cye| yey| net| xpw|