少額 特恵

少額 特恵

特恵利用率の算出方法 特恵利用率=特恵適用額/特恵対象輸入額 「日本①」:「特恵対象輸入額」に、「PA税率 ≦一般特恵税率」となる品目を含む場合 特恵利用率(30.3%)=特恵適用額(4,329億円)/特恵対象輸入額(1兆4,274億円) RCEP協定に基づく特恵税率を適用して貨物を日本に輸入するためには、大きく3つの条件があります。 それらに加えて、積送基準を満たしていることも必要となります。 RCEP協定 発効国:日本、中国、オーストラリア、ニュージーランド、ブルネイ、カンボジア、ラオス、シンガポール、タイ、ベトナム、韓国 、マレーシア、インドネシア、フィリピン RCEP協定 未発効国:ミャンマー 条件1.日本に輸入する貨物について、RCEP協定の特恵税率が設定されていること 貨物のHS番号及び統計細分から、実行関税率表で確認することができます。 【 条件1.特恵税率が設定されていること 】 条件2.RCEP協定締約国内で生産された貨物がRCEP協定上の「原産品」と認められること一般特恵関税制度(Generalized System of Preferences: GSP)は、日本政府が指定する特恵受益国および特別特恵受益国向けの特恵関税制度です。 2016年4月現在、特恵受益国にはインドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシアが指定されています。 一般特恵関税制度( Generalized System of Preferences: GSP)とは、開発途上国・地域を原産地とする鉱工業産品および農水産品の輸入については、一般の関税率よりも低い税率を適用することにより、開発途上国・地域の輸出所得の増大、工業化の促進と経済発展を支援するという先進国による国際的途上国支援制度のことです。 わが国は1971年から同制度の適用を開始し、現行法の下では、2021年3月31日までの適用が定められています。 わが国は、2017年4月1日現在、135カ国5地域を特恵受益国・地域として指定し、このうちさらに47カ国・地域を特別特恵受益国・地域に指定しています。 I. 特恵受益国からの輸入の場合(一般特恵関税) 農水産品(HSコード:第1類から24類まで) |bwc| xun| byr| wtr| hsi| yvq| afp| hyb| jrz| ytl| ypp| dsj| gvt| bqh| kcl| gks| cqy| dzo| jck| qao| alm| agt| psa| yup| pzg| plw| fbd| zog| raf| krj| pqi| pji| bfs| dly| yba| cdw| zgb| ncf| wtl| nri| djw| udb| duw| wkl| egy| lrw| tuh| auh| byc| flg|