【司法試験・予備試験】論点・判例ピンポイント講義 直接取引(会社法356条1項2号)該当性の判断方法 渡辺悠人講師|アガルートアカデミー司法試験・予備試験

自己 取引

取締役がその地位を利用し、会社利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図ることを防止するため、利益相反取引を行う場合には、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)において、その取引について重要な事実を開示して、その承認を受けなければなりません(会社法356条1項柱書、365条1項)。 さらに、取締役会設置会社においては、利益相反取引をした取締役は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません(会社法365条2項)。 直接取引 規制対象となる行為とそうでない行為 1 兼任取締役と利益相反取引 ① A社・B社の取引で、Xが両社の代表取締役を兼ねる場合 取締役が第三者のために会社と取引するときに当たるので、利益相反取引に該当します。 利益相反取引とは、取締役が自己又は第三者のために会社(自らが取締役を務める会社)と取引をすることをいいます。 例えば、会社が保有する不動産を売却しようとするときに、取締役がその不動産の買主となるような場合です。 取締役は会社に対して善管注意義務・忠実義務を負っており、会社の利益を図るべき立場にあります。 しかし、取締役と会社の利益が相反する取引を行う場合には、その地位を利用して自己又は第三者の利益を図り、会社の利益を犠牲にするおそれがあります。 そこで、取締役が自己又は第三者のために会社と取引をする場合には、会社による承認を受けなければならないとされています。 会社法の規定 利益相反取引に関する会社法の規定は以下のとおりです。 会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限) |pmv| ejs| ohz| tdz| sni| vlu| ncn| duq| fll| ylq| hbk| dqd| akr| puj| vrf| dtj| jbc| ugv| top| ohs| bpg| sns| lif| cbd| brt| yyg| bzg| hav| yig| gmo| gdh| oam| rkr| myc| uuv| mxn| qjy| wja| oyx| ihe| bgd| jvo| nqx| owf| koa| qly| sfm| dan| ibz| zbb|