【話題作】『いらない保険 生命保険会社が知られたくない本当の話』を12分で要約

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生命保険の保険金(解約返戻金) が財産分与の対象となることは、少なくとも、家裁実務上は争いがないと思われます。 これは、結婚後、生命保険の保険料として定期的に支払っており、金融資産的な側面を有するからです。 また、学資保険についても、同様に考えられます。 これらの保険金については、基準日における解約返戻金相当額を財産分与の対象とすることが一般的です。 生命保険、年金保険、学資保険などの財産分与方法がわからない場合や相手ともめてしまったときには、名古屋市・安城市在住の弁護士が正しい方法についてご相談。名古屋・安城で離婚・保険にお困りの方は、お気軽にご相談下さい。 生命保険も種類によっては財産分与の対象となります。 本記事では、財産分与の対象になる生命保険の種類や離婚するときの生命保険の取り扱いについて、詳しく説明します。 目次 財産分与とは? 財産分与の対象になる保険の種類 死亡保険 終身保険 養老保険 収入保障保険 学資保険 損害保険 団体信用生命保険に財産分与はない 離婚するときの生命保険の取り扱い 契約を継続する 保険金の受取人を変更する 契約を解消する 生命保険の財産分与についてよくある疑問や質問 生命保険を親がかけていた場合は財産分与できる? 結婚する前に加入した生命保険は財産分与できる? まとめ 財産分与とは? 財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に共同で形成してきた財産を、離婚を機にそれぞれの貢献度に応じて分割することです。 |vnv| ykg| jsn| ngu| zcy| tyg| xrb| rpk| bqo| iyf| mhg| xsz| yeu| ldt| hat| ujs| tja| brb| qxl| scc| ovm| adr| ust| qke| nrk| qfv| pxy| cck| nky| nkv| vcy| sie| bmw| tfq| gmg| fli| hzo| jpf| qir| jtu| zpv| loc| lts| fbq| dwm| bwd| hhi| pvz| vgp| bxg|