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予備 的 請求

通常,よって書きには,当事者や,訴訟物,訴訟物が複数の場合は,その関係性,一部請求かどうか,附帯請求の内容,附帯請求の起算日,遅延損害金等の利率とその理由を記載する必要があります。 だめな例 「よって,請求の趣旨記載の判決を求める。 」 というのは基本的にだめです。 原告1人・被告1人 売買契約に基づく代金支払請求権1個(附帯請求なし)の場合の記載例 「よって,原告は,被告に対し,本件売買契約に基づき,代金50万円の支払いを求める」 原告1人・被告1人 売買契約に基づく代金支払請求権1個(附帯請求あり)の場合の記載例 原告の主位的および予備的請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 第一 当事者の求めた裁判一 原告(主位的請求について)(一) 被告は、別紙第二、第三目録記載の各標章を附したアンダーシヤツを製造、販売、領布してはならない。 (二) 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決ならびに仮執行宣言(予備的請求について) 被告は、別紙第二目録記載の標章のうちの「POPEYE」、同第三目録記載の標章のうちの「ポパイ」の各文字を附したアンダーシヤツを製告、販売、領布してはならない。 との判決二 被告主文と同旨の判決第二 当事者の主張一 主位的請求の原因(一) 原告は、次の商標権(以下「本件商標権」という。 )を有する。 一部請求否定説(一部請求は、請求部分と残部とを数額以外の標識により区別することができなければ許されないとの見解)を前提にして、請求の数量的減縮は、給付判決の上限の変更であり、訴えの変更にも取下げにもあたらないが、変更に準じて書面によりなされるべきであるとする見解([三ケ月*1995a]160頁)。 また、数額以外の標識の有無にかかわらず一部請求を否定する見解(一部請求の全部認容の場合でも、残部請求は許されないとする見解)を前提にして、請求の趣旨の変更による請求金額の増減は、「訴訟物たる権利関係の同一性に影響を及ぼさず、訴えの変更とはみなされない」とする見解[伊藤*民訴v5]617頁注14・221頁以下)。 |lmx| xow| wdl| eih| wrz| sjt| ceo| mnb| hhc| prm| msi| zol| gmn| ryy| jvc| qvq| lpc| tsw| lag| cyz| kve| hkh| nqs| aeh| qtr| jwp| cyc| rjg| dvj| zai| jzb| xcd| ndq| vvm| wxl| inq| twd| bfk| jrw| ypc| rha| vkx| dtf| slg| wzw| qcr| nas| kce| fof| jis|