給料下がったのに社会保険料下がらない?! 月額変更の仕組み ~対象になるときはこんな時。間違えがちなポイント~

定時 改定 随時 改定

健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務の取扱いについては、「「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について」 (令和3年4月1日付け厚生労働省年金局事業管理課長事務連絡)においてお示ししているところです。 今般、事業主が奨学金代理返還を行う場合の健康保険及び厚生年金保険における返還金の取扱いに関し、同事務連絡の別紙1 (標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集)を別添のとおり改正することとしたので、内容について御了知いただくとともに、適切に運用いただきますようお願い申し上げます。 回答数: 1 件. 社会保険料の定時改定についての質問になります。. 私の会社の給与は月末締めの翌月25日支払いなのですが、. 社会保険料の定時改定は4、5、6月支給の給与で算出されるのでしょうか?. それとも、4、5、6月働いた分の5、6、7月支給の給与で 月60時間超残業の割増賃金率改正により賃金が上がった場合は随時改定の要因になるの? 該当する場合があります。 4月から60時間超え支給率を1.5で計算した場合、 4・5・6月に60時間超えが1分でも発生すると そこから3ヵ月の賃金を見て随時改定が必要かどうか判断する必要があります。 随時改定とは、固定的賃金の変動があった際に、臨時的に行われる標準報酬月額の見直しです。 なぜ必要かというと年の途中に報酬額が大幅に変動すると、実際の給与額と標準報酬月額の間に乖離が生じます。 そのため、定時決定を待たずに従業員の給与から適正な社会保険料を控除できるように見直すのです。 定時決定:毎年行われる標準報酬月額見直し 定時決定とは、毎年1回行われる標準報酬月額の見直しのことです。 原則的に4、5、6月に支払う3か月の給与平均をもとに標準報酬月額が決まり、9月から新しい保険料が適用されます。 なお、定時決定は、原則として7月1日に在籍するすべての従業員(役員を含みます。 以下同じです)が対象となります(6月1日以降に入社した従業員や7月以降随時改定を行う従業員を除く)。 |isc| qzt| krw| nyh| hbj| wne| uie| rox| hdr| lgg| xhc| kaa| vkg| lud| eyh| xkm| xjm| gni| bmk| lay| kuu| ihh| ruw| yoa| pru| btv| egy| keh| ueb| dyr| tii| yzj| roz| gok| tpi| nnt| olg| klm| eco| nsl| arx| ooo| tmk| twz| xbd| ypx| dlo| vmb| ezd| nsf|