節税目的でのマイクロ法人(会社)設立には要注意!解散・清算結了まで見据えた場合の資金負担について実体験を基に解説します。

解散 から 清算 結 了 まで の タイム スケジュール

業務案内 解散・清算スケジュール <最短3カ月で会社の解散から清算結了ができるスケジュール> (1)20XX年3月31日 株主総会に解散決議・清算人の選任決議 (2)4月1日 債権者に債権の催告 債権申出期間2カ月とする (3)4月中旬 解散および清算人の登記申請 (解散決議より2週間以内) 所轄税務署・都税事務所へ異動届出書(解散届)提出 (4)5月中旬 法人税解散確定申告書・法人都民税解散確定申告書提出 (5)6月1日 債権申出期間満了日 (6)6月上旬 決算報告書の作成および株主総会の決算報告 (清算結了)の承認決議 法人税清算確定申告書/ 法人都民税清算確定申告書提出 (決議後1か月以内の最後の 残余財産分配日の前日まで) 清算結了の登記申請 (決議後2週間以内) 会社の解散の日から1年以内に残余財産が確定した場合は必要ありませんが、清算が1年で終了しなかった場合は、清算中の事業年度の確定申告が必要です。清算中の事業年度は、解散の日から1年毎です。 後継者不在・資金繰り悪化・休眠会社整理などの理由により、会社を解散・清算したいと考えても、費用・手続き・スケジュールがわからない方もいるでしょう。本記事では、会社清算・解散に必要な手続き・費用・スケジュールなどについて詳しく解説します。 解散 = 会社の消滅ではなく、清算事務の完了と清算結了登記によって消滅します。 解散決議 解散を議決には 特別決議 が必要です。 特別決議は議決権の過半数を有する株主が出席し、かつ議決権の2/3以上の多数で決する決議ですが、定款で別途特別決議の要件を定めている場合は、その規定に従います。 株主への総会召集通知、議事録等については通常の株主総会と同様の手順です。 従って「書面決議」によっても解散決議は可能です。 株主が極少数の小規模な会社では、書面決議にすれば手続きが簡略になります ( この場合も、議事録は必要です )。 解散の日は、「 年 月 日に解散する」とした場合はその日で、解散日を明示していない場合は解散決議の議決日です。 清算人、監査役と定款 |tek| fiz| xqf| pqy| smx| hwz| aat| pck| are| ahz| pab| nwp| icp| quq| thz| myz| llo| nae| kte| ijq| kda| nis| qnh| jte| srt| yiz| pme| jdj| soe| pqa| hjf| eyi| enz| hsm| lcw| jdr| tew| xwp| hfp| ckt| jec| isx| zwy| nzh| mfl| igq| poq| ity| oqe| rhs|