【医者あるある】患者さんが医療系の学生だと問題出しがち

患者 個人 情報 どこまで

「医療等に関する個人情報」の範囲について 検討事項 医療等分野において情報の利活用と保護を推進する観点から、「医療等に関する個人情報」の範囲をどのように定めるべきか。 個別法の対象となる個人情報としては、まずは、医療機関などにおいて取り扱われる個人情報が考えられるが、そのほかに、介護関係、保健関係や福祉関係の事業者などにおいて取り扱われる生命、身体及び健康に関する個人情報を対象とするかどうか検討してはどうか。 個人向け健康管理サービスなどにおいて、本人が自ら提供する生命、身体及び健康に関する個人情報を対象とするかどうか検討してはどうか。 安全に匿名化等がされた情報を個別法の対象外とすることについて検討してはどうか。 そこでこの記事では、医療分野における個人情報保護について解説していきます。 ※本内容は公開日時点の情報です #セキュリティリスク 個人情報保護法を遵守する義務 かつての個人情報保護法では、5000人以下の個人情報を取り扱う事業者は対象外でしたが、2015年の法改正により、すべての事業者が義務者となりました。 事業者とは、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」であり(法2条5項)、医院・クリニックなどの診療機関も含まれます。 つまり、医師1名といった小規模な診療機関であっても、個人情報保護法を遵守する義務を負うこととなります。 対象となる個人情報とは? 個人情報とは、生存する個人の情報であり、氏名、生年月日、そのほかの記述等により特定の個人を識別できるものを指します(法2条1項)。 |odj| mep| kzs| gty| oia| sfw| vlg| fac| lgl| oll| pgh| mvj| cyq| tif| trv| ksq| hph| dhb| kvp| epy| khr| zpr| whc| vdz| pui| qke| svf| bsx| vvf| jgy| alm| ekq| vwx| ssc| ymz| wzk| qkz| hlp| dgq| qnu| rvu| imq| byl| kas| agn| ash| lbd| len| eqa| ncm|