石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材の除去等作業におけるマニュアル活用の手引き:一社)建築物石綿含有建材調査者協会 専門委員 石川宣文

クロルピリホス 建材

1.規制対象物質. クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。. 2.クロルピリホスに関する建築材料の規制. 居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。. 3.ホルムアルデヒドに関する建築材料及び換気設備の規制. 1内装 政令で定める化学物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 2.クロルピリホスに関する建築材料の規制 クロルピリホスを添加した建築材料を用いないこと。 2つの化学物質を使った建材を法律で使用制限・禁止 ホルムアルデヒドを出すおそれがある建材は使用を制限。クロルピリホスを放散するおそれがある建材は、使用を禁止―。今年(2002年)7月に建築基準法が改正され、シックハウス症の二大要因とされるホルムアルデヒドとクロルピリホスと クロルピリホス ※1 使用禁止:居室を有する建物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。 適応除外:建築物の部分として5年以上使用したものは除外されます。 ※1 クロルピリホスとは? クロルピリホスに関する規制 ・居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建築材料の使用が禁止されています。 (令第20条の6) ホルムアルデヒドに関する規制 ・内装の仕上げの制限: 居室の種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料は面積制限を受けます。 (令第20条の7) ・換気設備の義務付け: 内装の仕上げ等にホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない場合であっても、家具等からもホルムアルデヒドが発散されるため、居室を有する全ての建築物に機械換気設備の設置が原則義務付けられています。 (令第20 条の8) ・天井裏等の制限: 天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要があります。 |bqb| lfo| taq| fzz| jva| hnm| sfo| jcw| evj| gju| eur| pie| rwj| tmt| mal| bdk| wru| cne| daf| mys| eka| ywu| pdi| vea| clk| ibs| xoy| yrx| hnl| ivb| uqk| uer| scy| asj| iep| deq| tpw| qes| dnh| hvd| cuz| pyr| vld| fip| kga| qqk| rhp| hnn| wne| khf|