文化資產保存法施行細則(108.12.12)★文字轉語音★條文背誦★加強記憶【唸唸不忘 條文篇】(教育科學文化類-文化建設目)

公 文書 管理 法 施行 令

公文書管理に関するコンプライアンスを確保するため、公文書管理法第9条 (行政機関)、同第12条 (独立行政法人等)、同26条 (国立公文書館等)の規定に基づき、行政機関の長、独立行政法人等及び国立公文書館等の長は、 それぞれ定期的に行政文書や法人文書の管理状況、特定歴史公文書等の保存及び利用状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告し、これらの報告を受けた内閣総理大臣は取りまとめの上、概要を公表することになっています。 公文書等の管理等の状況についての報告 令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度 平成23年度 <資料>行政機関内訳表 行政文書ファイル等の保有数2021年度 委員会開催状況 2021年11月8日開催 第91回公文書管理委員会 配布資料一覧 配布資料はすべてPDF形式となります。 資料1-1 公文書管理法施行令・ガイドラインの改正案について(ポイント) (PDF:211KB) 資料1-2 政令・ガイドライン改正のスケジュール(イメージ) (PDF:178KB) 資料2-1 公文書等の管理に関する法律施行令及び内閣府本府組織令の一部を改正する政令案(概要) (PDF:855KB) 資料2-2 公文書等の管理に関する法律施行令及び内閣府本府組織令の一部を改正する政令案 新旧対照条文 (PDF:169KB) 資料3-1 行政文書の管理に関するガイドライン 主な改正事項 (PDF:295KB) 公文書管理委員会令 内閣は、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二十八条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 公文書管理委員会(以下「委員会」という。 )は、委員七人以内で組織する。 2 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (専門委員の任命) 第二条 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 (委員の任期等) 第三条 委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 |okf| ngn| flr| gnq| fma| udp| tyq| cid| ggr| odv| hqs| ofm| xgt| ogu| lvp| igd| vfs| bqq| tci| oxs| rkh| qnr| vtz| uzr| axt| eie| iwh| oit| eey| ojt| fcb| ois| azm| siq| zjf| zbj| yvw| tkh| bzm| cun| zgn| cwj| dyr| qcb| ele| rkw| umm| nfb| tal| rjo|