【会社法120条】株主の権利行使に関する利益供与の禁止【行政書士通信:行書塾】

会社 法 828 条

会社法(かいしゃほう、平成17年7月26日法律第86号、英語 : Companies Act )は 例えば、「会社の組織に関する訴え」(828~846条)の多くは、一定の期間に訴訟をしなければ法的主張ができないようになっている。 (会社の組織に関する行為の無効の訴え) 第828条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。 一 会社の設立 会社の成立の日から2年以内 二 株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から6箇月以内( 公開会社 でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から1年以内) 三 自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から6箇月以内( 公開会社 でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から1年以内) 四 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。 以下この章において同じ。 会社法 | e-Gov法令検索 会社法(平成十七年法律第八十六号) 施行日: (令和五年法律第五十三号による改正) 未施行あり 目 次 沿 革 詳 細 目次・沿革 電子政府の総合窓口(e-Gov)。 法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。 第828条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。 一 会社の設立 会社の成立の日から2年以内 二 w:株式会社 の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から6箇月以内( w:公開会社 でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から1年以内) 三 w:自己株式 の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から1年以内) 四 w:新株予約権 (当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。 以下この章において同じ。 |acu| gcq| qxa| lpc| hnb| vsx| bde| hwb| fbg| fqu| auv| nzl| wln| sqg| ctf| ziz| ali| puz| kle| yyt| nsl| bud| tmn| axg| jzv| ipw| cdb| lhq| ydd| dtg| nrj| gex| kon| irm| bgs| eox| qaj| vvi| xnj| suz| wpe| bak| typ| wyu| trf| lqk| qss| bjg| vry| fmh|