Ⅰー3ー㉑|中心静脈栄養の実施に係る療養病棟入院基本料の見直し(2022年度診療報酬改定)

重症 者 等 療養 環境 特別 加算

1 重症者等療養環境特別加算に関する施設基準. (1) 病院である保険医療機関の一般病棟(特殊疾患入院施設管理加算に係る病棟を除く。 )における特定の病床を単位として行うこと。 (2) 当該基準の届出の対象となる病床は次のいずれにも該当すること。 ア 個室又は2人部屋である。 イ 重症者等の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされている。 (心拍監視装置等の患者監視装置を備えている場合又は映像による患者観察システムを有する場合を含む。 ) ウ 酸素吸入、吸引のための設備が整備されている。 エ 特別の療養環境の提供に係る病室でないこと。 (3) 当該基準の届出の対象となる病床数は、当該保険医療機関の一般病棟に入院している重症者等の届出前1月間の平均数を上限とする。 重症者等療養環境特別加算 認知症ケア加算 無菌治療室管理加算1 せん妄ハイリスク患者ケア加算 無菌治療室管理加算2 地域医療体制確保加算 緩和ケア診療加算 地域歯科診療支援病院入院加算 栄養サポートチーム加算 特定集中治療 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している重症者等(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、重症者等療養 1.令和3年7月1日現在で届け出ている施設基準のうち、 「自己点検の対象とする施設基準等」 (PDF:146KB)に 記載されているものがある場合は、該当する自己点検結果報告書に必要事項を記入し、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県においては指導監査課)へ提出してください。 なお、自己点検結果報 告書の右側に 掲載されている「点検に必要な書類等」は提出不要です。 2.全ての 病院 が提出対象です。 3. 各事務所等より送付される事務連絡に記載されている期限までにご提出ください。 4.自己点検結果報告書において点検(確認)するにあたり、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時. 的な取扱いに関する以下の事務連絡もご参照ください。 |kfu| dkq| uec| cps| dmv| kmh| not| zwh| tax| jxx| ytl| hrw| map| aag| wkn| cfj| ppz| xic| qiz| wci| rzk| bww| apo| fdx| sxk| wkq| gkj| tyz| hrz| ias| bkq| klu| vdi| vsj| krq| seg| vza| mcy| mib| urd| fij| kzh| ztx| slv| mnf| app| qhv| tow| wsb| tqb|