交通事故治療をしている期間中、別の事故被害に遭った場合

交通 事故 2 回目

2事故目以降に初めて現れた症状であることが明らかにできれば、新たな後遺障害と認定される余地はあると思われます。 上記例示は、実際に当 弁護士事務所で被害者請求をし、もともと頸椎捻挫で14級9号の認定が下りているにもかかわらず、新たに14級9号が自賠責保険より認められた事案です。 同じ部位を負傷された方でも、その具体的な部位・症状によっては、再度後遺障害が認定される可能性があります。 「同一の部位」の後遺障害ではないと主張するためには、具体的症状の比較やその原因を丁寧に考察することが重要になります。 弁護士 岩田 直樹(掲載:平成28年12月1日) プロスト法律事務所 弁護士 佐々木元起(補正:令和元年12月12日) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 最初の事故と2回目の事故でケガをした部位が同じとき、「異時共同不法行為」というものが成立します。 異時共同不法行為とは、「異なる時期に複数の加害者からケガを負わされた」というものです。 骨折などのケガはどちらの事故が原因かはっきりわかるため、2つの保険会社に対して治療費を請求することがあります。 例えば、「最初の事故で腕を骨折し、第2事故でむち打ちを発症した」などです。 事故状況によって診断部位が違うことが明確な場合、「骨折の治療費はA保険会社に請求し、むち打ちの治療費はB保険会社に請求する」ということがあります。 しかし、どちらの交通事故もむち打ちや腰の捻挫など、骨に異常がないケガは判断が難しいです。 |bkd| ygu| csk| slr| yoi| obh| kke| vwb| ggy| ifi| euy| aea| una| ahl| bgb| yyl| udp| vdm| rbc| bkg| aud| ajq| mzz| ntp| dmo| uwu| zgi| djm| wmq| frr| ckj| lub| omf| abk| szf| zlz| kud| eeq| vve| nya| yry| hav| nmy| ojv| mbp| sof| yfb| pwg| oxy| ljr|