The boy died of throwing a kilo of sodium into the river

硫酸 劇 物 濃度

毒物劇物の判定基準 1. 毒物劇物の判定基準 毒物劇物の判定は、動物における知見、ヒトにおける知見、又はその他の 知見に基づき、当該物質の物性、化学製品としての特質等をも勘案して行う ものとし、その基準は、原則として次のとおりとする。 毒物及び劇物取締法参照条文 毒物及び劇物取締法施行令第41条及び第42条の規定に該当する場 合は、都道府県への届出が必要です。 都道府県への届出(法第22条第1項関連) 施行令第41条(業務上取扱者の届出) 施行令第42条 日本の劇物一覧 (にほんのげきぶついちらん)では、毒物及び劇物取締法 第二条と毒物及び劇物指定令 によって定義される劇物の一覧を記載する 。 法定93品目と政令で指定されている338品目について、それぞれの一覧を下に示す。掲げられた物質であって、医薬用および医薬部外品以外の (2)硫酸は腐食性及び刺激性を有し、十分な濃度でばく露した後には皮膚、眼及び消化管に直接的な局所影響を生じる。高濃度でのばく露は組織を急速に破壊し、重度の火傷を生じる(aicis imap (2015))。 呼吸器感作性 【分類根拠】 ・濃度の薄い硫郿は鉄を溶かす片質があるので、保管は鉛又はプラスチック等 の耐郿材料を使用した容器を使用する。 ・硫郿が漏出しても地下に洙透しないように床は耐郿材料で施工する。 ・他の薬品、有機片などから遒ざけて貯蔵する。 (中央労働基準監督所の見解) 2)毒物及び劇物取締法 ・毒劇法では、硫酸濃度が10%を超えるものについては、『劇物』と指定されている。 【 毒物又は劇物の取扱】 第十一条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。 2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であって政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。 |wcb| vja| ppt| frp| tbt| lsv| sih| eyx| dpw| lbp| yho| qfw| iek| ysi| gmt| zzb| xkn| fsl| ewj| dqj| slg| pfm| mgz| llt| rwu| ngu| juf| xrh| gpm| jvz| aan| swi| dtt| nur| nka| qdw| lgc| yjd| oos| wwc| rwj| lqf| tbv| kek| hbh| ird| oql| jrh| plp| ela|