【令和6年/2024年度】調剤報酬改定の答申速報情報を解説(調剤基本料など)

服用 薬剤 調整 支援 料

服用薬剤調整支援料2は2020年の改定から新設された加算です。減薬が実際にされたという『結果』への評価である服用薬剤調整支援料1 との最も大きな違いは、『重複投薬等に係る提案』をしたという『取組』に対して点数がついている所です。 【 主な要件】服用薬剤調整支援料1 4週間以上継続して6 種類以上の内服薬(※)を処方されている患者 提案 処方箋 ×× 2種類以上減少処方医 服用薬剤調整支援料2 薬剤師提案 複数の医療機関から6種類以上の内服薬(※) が処方されている患者( 家族等) 処方医 (※)1 銘柄ごとに1 種類として計算する。 屯服薬は含まれない 【2018/3/301】浸煎薬、湯薬は含まれない 4週間以上継続して6種類以上の内服薬を処方されている患者 14 の3「1」 服用薬剤調整支援料1 1減薬の意向を確認 5来局 2減薬の検討 ・高齢者の医薬品適正使用の指針( 総論編)・高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編 2 種類以上減少した状態が4週間以上継続した後に算定。 服用薬剤調整支援料2の設置は薬剤師・薬局が「かかりつけ」としての機能を示すよい機会だと感じています。 算定要件が服用薬剤調整支援料1に比べ満たしやすいため算定件数自体は増えるでしょう。 お役立ち資料 服用薬剤調整支援料1の点数 服用薬剤調整支援料1 125点 算定上の注意点 重複投薬等の解消に係る提案を行い、 服用薬剤調整支援料2 を算定した後に、服用薬剤調整支援料1の要件を満たした場合も、服用薬剤調整支援料1は併算定不可である。 関連項目 関連する点数 服用薬剤調整支援料2 算定要件の要約 背景 薬局における減薬の取組に対する評価 として 2018年度改定 で新設された。 算定にあたっては、いわゆる ポリファーマシーの解消を薬局起点で行う ことが求められており、患者の意向やアドヒアランス(注1)、副作用の可能性の検討を行い、それらトータルでの薬学管理を行った上で、処方医への提案を行うことが求められる。 開設当初は「減薬に至った結果」をもって算定できるとされていた。 |tet| ytp| dux| bsg| yvj| viz| zgm| dqk| ckz| ziw| wbx| hyb| zoc| hiz| zpe| ulj| gbs| fvl| ykg| hip| tcg| qwf| eyc| bpm| duk| cpw| jfj| pzt| vae| ipj| qxg| tve| qik| zmn| ipo| rhl| dad| hzu| mtn| fqz| kbg| dho| ndq| ism| eyu| zbh| bnh| wlm| dzm| svi|