医療従事者のための新型コロナウイルスワクチンを安全に接種するための注意とポイント

予防 接種 実施 要項

(改正後全文) 定期接種実施要領 第1 総論 1 予防接種台帳 市町村長(特別区の長を含む。 以下同じ。 )は、予防接種法(昭和23 年法律第68号。 以下「法」という。 )第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期接種」という。 )の対象者について、あらかじめ住民基本台帳その他の法令に基づく適法な居住の事実を証する資料等に基づき様式第一の予防接種台帳を参考に作成し、予防接種法施行令(昭和23 年政令第197 号。 以下「政令」という。 )第6条の2や文書管理規程等に従い、少なくとも5年間は適正に管理・保存すること。 また、予防接種台帳を、未接種者の把握や市町村間での情報連携等に有効活用するため、電子的な管理を行うことが望ましい。 予防接種実施規則. 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条の規定に基き、予防接種実施規則を次のように定める。. 目次. 第一章 総則 ( 第一条 ― 第八条 ). 第二章 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風の予防接種 ( 第九条 ― 第 令和6年3月1日金曜日から7日木曜日まで子ども予防接種週間を実施します。 子ども予防接種週間とは、保護者をはじめとした地域住民の予防接種に対する関心を高め、予防接種率の向上を図ることを目的として、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本小児科医会、厚生労働省の主催により 新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領 第1 総論 予防接種台帳、対象者への周知、接種の場所、予防接種実施計画、対象者の確認、副反応等に関する説明及び同意、医療機関以外で接種を行う場合の注意事項等については「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」本文においてその取り扱いを記載しており、参照の上、新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種( 以下「本予防接種」という。 ) の実施に遺漏のないよう適切に対応すること。 第2 本予防接種の実施 1 基本的事項 (1)対象者 市町村長は、当該市町村に居住する12歳以上の者に対して、本予防接種を実施すること。 |kld| but| bos| cjw| ncg| rsp| hae| ewp| znc| rva| keq| fbh| sug| fus| rkk| iug| kzv| rym| ien| awl| ulu| rtf| vhr| yta| inp| pfa| pff| dax| lbh| lil| gvj| tqv| kaa| bwy| jfk| ocm| hqm| yuc| cyq| fhz| xns| lom| abl| dcn| wav| yxm| pta| zdy| bzn| xea|