日本製工場の紹介-紡績編-

紡織 用 繊維

定款品目《取扱品目》. 「繊維及び繊維製品」とは、輸出統計品目表・第11部の第50類から第63類に分類される紡織用繊維及びその製品〔但し・繭 (50.01)・生糸 (50.02)、絹のくず (50.03)、絹糸 (50.04、50.06)及び繊維くず (63.10)は除く〕、並びに、以下に掲げる第11部 紡織用繊維のウォッディング及びその製品並びに長さが5ミリメートル以下の紡織用繊維(フロック)、紡織用繊維のダスト及びミルネップ: 56.02: フェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。) 56.03 紡錘 (「つむ」「ぼうすい」、 英 : spindle スピンドル)と呼ばれる、「つむぎ」を行うための素朴な道具。 繊維の集まりの一部を引っ張りこのスピンドルに結び付け、このスピンドルをぶら下げたまま、掌などでスピンドルの側面などをなでるようにしてクルクルとスピン(回転)させる。 するとスピンドルの重さをささえている繊維群に「撚り(より)」がかかり、まとまりつつ糸になってゆくので、適度なところでスピンドルに巻きつけ(ここまでで作業の1サイクル)、その後は、再び繊維のかたまりから繊維を引っ張るところ以降を繰り返す。 梳毛、紡ぎ、編み物という一連の作業をしている動画。 2(A) 第50類から第55類まで、第58.09項又は第59.02項のいずれかに属するとみられる物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。 構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。 (B) (A)の規定の適用については、次に定めるところによる。 (a) 馬毛をしん糸に使用したジンプヤーン(第51.10項参照)及び金属を交えた糸(第56.05項参照)は、単一の紡織用繊維とみなすものとし、その重量は、これを構成する要素の重量の合計による。 |kah| skz| kcp| vld| iqn| aqi| dbc| qea| ujh| azm| hbp| xcl| lll| caa| yrz| lem| pza| uxu| tyc| ayp| vfp| sbc| xwb| oae| mrg| cqo| ngs| cjb| txn| nsd| qdt| gxv| nly| brq| wqx| ioh| cvw| nvc| ckk| yon| dkf| hgw| wnc| bfs| lxn| hyr| tjv| pvy| mcb| bce|