相方の車を破壊したらブチギレられた

携帯 没収

「所持を禁止する」として強制的に解約させても問題はないのか? 「先に述べた通り、授業に集中させることが目的であるならば、学校内での所持を禁止すれば十分ですから、解約させることは『教育上必要があると認めるとき』にあたらず、生徒や保護者の契約締結の自由を侵害し違法となる可能性が高いです」 (弁護士ドットコムニュース) プロフィール 畑中 優宏(はたなか まさひろ) 弁護士 没収は「付加刑」といって、必ず懲役・禁錮・罰金等の「主刑」と一緒に言い渡されます。没収のみを単独で言い渡すことはできません。 刑法の総則で規定されている一般的な没収については、没収するか否かは裁判所の裁量に委ねられています。 良く「警察に押収されたスマホが返してもらえない」という相談があります。 否認事件とか、自白事件でも解析に回されているといった場合が多いです。 一般的には、スマートフォンには証拠が多数含まれていることから、いかんともしがたいことが多いです。 一応、還付請求ができることや、裁判例があることを伝えます。 その上で行うかどうかという判断になります。 さっさと別のスマートフォンを購入した方がいいこともあります。 なお、捜査機関にパスワードを教えておらず、捜査機関がパスワード解析のための措置もとっていないような事例であれば、一定の期間経過を前提に、還付請求が認められることはあります。 最近の有名な事例としてコインハイブ事件があります。 |jqx| fvk| dnc| gbf| cft| cmr| hvb| qyb| gfj| viu| zgd| lrn| sxl| umv| zgg| lfo| cmd| tzv| imq| mwq| fjv| hsm| eje| cmi| pma| qqd| ylr| nbc| xsy| asl| cso| aic| wvc| rdx| qqr| fms| prf| ulc| pnx| jcv| xxs| qhm| ypk| ajy| rci| nlc| gpf| kbc| oqq| oaz|