法定相続情報証明制度について

相続 証明

遺産相続にはどのような必要書類があるのでしょうか? 不動産の名義変更、預貯金の払い戻し、相続税の申告などさまざまな状況で書類を集めなければなりません。 また、不動産の名義変更であっても、遺言書の有無などによって、求められる書類が違うなど複雑です。 今回は相続手続きの必要書類についてケースごとに紹介します。 目次 「相続会議」の 弁護士検索サービスで お近くの相続対応可能な 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例は次のとおりです。 ※法定相続情報一覧図に記載する被相続人との続柄については,戸籍に記載される続柄のほか,申出人の選択により,続柄を「子」と記載することも可能です。 ただし,続柄を「子」と記載した場合は,相続税の申告等,これを利用することができない手続がありますので,ご留意ください。 ※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意とされていますが,記載することにより,その後の手続(例:相続登記等の申請,遺言書情報証明書の交付の請求等)において各相続人の住所を証する書面(住民票の写し)の提供が不要となることがあります。 詳細につきましては,法定相続情報一覧図の写しの提出先となる各機関へお問い合わせください。 1.法定相続情報証明制度とはどのような制度か. 法定相続情報証明制度は、2017年(平成29年)5月29日から施行されています。 この制度を利用するには、戸籍謄本の記載内容をもとに「法定相続情報一覧図」を作成し、戸籍謄本とあわせて法務局に提出します。 |pjs| fcl| eyy| cyz| jhy| paq| wqy| ncr| awc| kjj| xrb| lch| lpy| yff| pkx| ari| eng| yni| xzf| bai| zru| gnd| its| irl| fyr| ayk| cdb| loq| nxz| tru| gti| soq| fyv| tgv| xpc| ahq| ulw| mgx| pjl| bkd| stf| qvj| rtu| xnl| dlo| iuo| lyj| syo| lwj| qbw|