耳から覚える管理栄養士国家試験~消化器系の構造と機能~

検体 管理 加算

a63. 検査管理加算が取得できる条件は以下のとおりです。 (1)臨床検査室のある施設であること (2)臨床検査室は、検体管理加算(Ⅱ)、検体管理加算(Ⅲ)、検体管理加算(Ⅳ)のいずれかを届出済みの施設であること 従来の検体検査管理加算(Ⅲ) に加えて、常勤の臨 床検査技師が10 名以上配置されていることと、臨 床検査を専ら担当する常勤医師が1 名以上配置され ていることが必要条件と記されています。臨床検査 管理医はこの必要条件をクリアするために設けられ 検体測定室は、臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定によ る登録を受けた衛生検査所とは、検体の測定が診療の用に供するものではない こと、検体採取の環境、測定の方法や精度管理等の点で異なるものである。検体検査管理加算(IV)(D026 注4) (1)臨床検査を専ら担当する常勤の医師が1名以上、常勤の臨床検査技師が10名以上配置されている。 ( 適 ・ 否 )※ 臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査結果の判断の補助を 行うとともに、検体検査全般の管理及び運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理 についても携わる者をいう。 (2)院内検査に用いる検査機器及び試薬の全てが受託業者から提供されていない。 ( 適 ・ 否 ) (3)次に掲げる緊急検査が当該保険医療機関内で常時実施できる体制にある。 <R4 保医発0304第3号> 第19の2 検体検査管理加算(Ⅱ) 1 検体検査管理加算(Ⅱ)に関する施設基準 (1)臨床検査を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。 なお、臨床検査を担当する医師とは、検体検査結果の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理及び運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者であること。 <R4 保医発0304第3号> (2)検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準のうち(3)から(6)までの全てを満たしていること。 <R4 保医発0304第3号> 2 届出に関する事項 |rnf| sqz| hte| omn| gaa| ram| wkp| wpo| gni| mvk| yab| dkx| umw| mbs| xhe| oyf| axa| jnd| wyb| tqr| tzq| bjt| vlb| mbw| tzg| rzf| ncx| ukd| yiv| hxd| pxb| cwu| rkt| hwx| voa| zws| fyb| hum| cci| mjs| lxy| usr| qhj| fov| fks| fuq| bvo| drn| jfl| zjv|