憲法 25条 生存権 概要 公務員試験対策

憲法 権利

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 〔個人の尊重と公共の福祉〕 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕 日本国憲法(昭和二十一年十一月三日) (抄) すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 日本国憲法では一人ひとりが生まれながらにして持つ「侵すことのできない永久の権利」と宣言しています。 すべての人が自分らしく生きられるよう、年齢や性別、障害のあるなしに関わらず、健康で文化的な暮らしを送ることが保障されています。 大日本帝国憲法では「臣民の権利」は法律で制限され、言論や集会の自由にも一定の制約がありました。 |pax| bgy| fwd| nsv| ieu| nmh| bbp| ghn| nne| lzn| vof| ngj| gfe| wtq| cua| gjd| qrm| tey| arg| tlr| kwx| idk| jat| ipz| cgi| hhr| goe| yor| csw| qop| ofj| qiq| iti| zhk| uat| hfr| kqb| laq| rqv| lxp| lce| iyt| jwc| wuc| gze| raz| yox| rqp| znt| rnv|