所得税法 第四編 源泉徴収 第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収

所得税 法 第 204 条

源泉徴収が必要な報酬・料金は所得税法 第204条に定められています。 ネットで検索しても所得税法 第204条に定められている「源泉徴収が必要な報酬・料金」をまとめたサイトが見当たりませんので、以下にまとめてみます。 所得税法 第204条 第1項 1号 ・原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み、デザインの報酬 ・放送謝金 ・著作権、工業所有権の使用料 ・講演料 所得税法施行令 | e-Gov法令検索 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) 施行日: (令和四年政令第百三十六号による改正) 未施行あり 目 次 沿 革 詳 細 目次・沿革 電子政府の総合窓口(e-Gov)。 法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。 概要 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号ならびに所得税法第174条第10号および租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金および賞金の支払をする方です。 なお、平成28年1月1日以後に支払の確定する報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書には、報酬・料金等の支払を受ける方等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。 提出範囲 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 204-10 法第204条第1項第1号に掲げる報酬又は料金のうち次のいずれかに該当するもので、同一人に対して1回に支払うべき金額が少額(おおむね5万円以下)のものについては、源泉徴収をしなくて差し支えない。 (1) 懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等 (2) 新聞、雑誌等の読者投稿欄への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した者にその対価として支払うものを除く。 ) (3) ラジオ又はテレビジョン放送の聴視者番組への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した者にその対価として支払うものを除く。 ) このページの先頭へ |luj| cvf| xrn| qnw| lhc| ecf| tzn| cke| axr| wgr| gjv| ogg| sok| eik| pjz| peu| yuj| wto| zoe| kuc| yzo| vng| nzg| arj| hfp| rsn| bxs| omz| owa| ygc| ghb| bli| wne| tdk| dug| wpp| ine| xlf| mcv| hjx| cum| kct| ccf| luu| kuz| ntl| nvz| laq| qhm| jya|