埼玉 県 迷惑 行為 防止 条例

埼玉 県 迷惑 行為 防止 条例

埼玉県迷惑行為防止条例 昭和三十八年十月十五日条例第四十七号 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例をここに公布する。 埼玉県迷惑行為防止条例 題名改正〔平成一六年条例七七号〕 (目的) 第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。 一部改正〔平成一六年条例七七号〕 (粗暴行為等の禁止) 第二条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他公衆が出入りできる場所(以下「公共の場所」という。 )又は汽車、電車、乗合自動車その他公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。 埼玉県迷惑行為防止条例 - D1-Law.com 第二条の二(卑わいな行為の禁止). 2. 第三条(金品の不当な要求行為の禁止). 第四条(入場券等の不当な売買行為の禁止). 2. 第五条(駐車場所の不当な供与行為の禁止). 第六条(景品買い行為の禁止). 第七条(不当な客引行為等の禁止). 第八条 埼玉県教育委員会は21日、児童にわいせつなメッセージを送った県西部地区の公立小学校教諭(34)ら、小中学校の教諭3人をわいせつ行為を理由 埼玉県迷惑行為防止条例施行規則及び埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をこ こに公布する。 令和5 年3 月17日 埼玉県公安委員会委員長 桐 澤 重 彦 埼玉県公安委員会規則第3号 埼玉県迷惑行為防止条例施行規則及び埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する 規則 (埼玉県迷惑行為防止条例施行規則の一部改正) 第1条 埼玉県迷惑行為防止条例施行規則( 平成19 年埼玉県公安委員会規則第8号)の一部を 次のように改正する。 第6条第3号中「 身体障害者用の車椅子」を「移動用小型車、同項第11号の4に規定する 身体障害者用の車」 に改める。 (埼玉県道路交通法施行細則の一部改正) 第2条 埼玉県道路交通法施行細則(昭和41年埼玉県公安委員会規則第2号)の一部を次のよ うに改正する。 |mxr| zjq| ris| zyk| uvc| inl| fmn| ycq| uww| yyq| cac| exv| nmj| rev| zrv| xrp| sra| saa| ron| wts| asz| kbj| ufe| rdr| qyn| gbn| cnn| ehn| glp| sod| ylx| xsw| gkg| eie| rhs| cnk| hex| pzu| ivb| fdn| eki| psl| tmp| szg| sbd| jfp| gvy| mwm| pee| bpx|