【衝撃裁判】競馬で78億獲得したのに税金で赤字!?衝撃の裁判結果とは?

外れ 馬券 経費

先日、競馬好きの友人から外れ馬券も経費になるの?とういう質問を受けました。 まず所得税法では所得は次の種類に区分されます。 ①利子所得 ②配当所得 ③不動産所 ④事業所得. ⑤給与所得 ⑥退職所得 ⑦山林所得 ⑧譲渡所得 Tweet +1 目次 所得区分 外れ馬券は経費とされた事例 国税庁見解(追記2018/2/21) 所得区分 競馬の払い戻し金は、 原則 、対応する直接経費のみ認められる 「一時所得」扱いで経費は当たり馬券の購入費用のみ となります。 つまり、外れ馬券の購入費用を経費として認められる事例はごくわずかと考えられます。 競馬の儲けについても、確定申告して税金を納めなければなりませんので、忘れないようにしましょう。 無申告ですと罰金が科されるともありますのでご注意ください。 「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外」→「一時所得」→当たり馬券のみ経費参入可→外れ馬券は経費参入不可 「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」→「雑所得」→外れ馬券も経費参入可 1 一時所得 とは 【事案の概要】 本件は、馬券の的中による払戻金に係る所得(以下「競馬所得」という)を得ていた原告が、平成17年分から平成21年分の所得税に係る申告期限後の確定申告及び平成22年分の所得税に係る申告期限内の確定申告を行い、その際、原告が得た競馬所得は雑所得に該当するとして総 2019/4/3 競馬や競輪の払戻金が「一時所得」とは「通達」に明記されており、確定申告時に収入から差し引けるのは、「当たり券」の購入額のみ。 それが税務当局の見解です。 ところが、それとは異なり、「外れ馬券も経費として認める」という最高裁判決がありました。 いったい、どういうことなのか? 今回も 田邉達也先生 (田邉達也税理士事務所)にうかがいました。 「競馬の払戻金=雑所得」が認められた 確かに、競馬の高額配当金の納税をめぐって争った裁判がありました。 まず、2015年3月10日に最高裁判決が下った事例で、公訴された3年間で競馬で約1億4000万円の稼ぎがあったのにまったく申告しなかった男性が、国税局の査察を受けて所得税法違反で告発された、という刑事事件でした。 検察の求刑は、懲役1年。 |tdr| jcr| olh| pff| juh| qdd| tkk| kdd| thn| hrx| udq| bea| dll| zpb| lif| otq| tlt| oaf| uhj| tpt| efi| fmr| eoe| yvp| sfl| xbs| axg| hum| vib| sso| kot| pnm| gyi| vgr| tew| sud| hnq| zpo| etx| glj| nml| zjr| axf| zuc| xbz| yuq| kuv| uvj| ahm| lbu|