RA患者に対するバイオシミラーの使用経験(2023年日本リウマチ学会発表)#関節リウマチ #バイオシミラー #エタネルセプトBS #アダリムマブ #生物学的製剤

バイオ 後続 品 導入 初期 加算

るバイオ後続品導入初期加算について、外来腫瘍化学療法診療料の「1」 の「ロ」又は「2」の「ロ」を算定する場合であって、抗悪性腫瘍剤以外 の薬剤についてバイオ後続品を使用したときは、当該加算を算定できる バイオ後続品とは、国内で既に新有効成分含有医薬品として承認 されたバイオテクノロジー応用医薬品(以下、「先行バイオ医薬品」 という。)と同等/同質の品質、安全性、有効性を有する医薬品と して、異なる製造販売業者により開発される医薬品である。 4 患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を処方した場合には、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算して3月を限度として、150点を所定点数に加算する。. 5 別に厚生労働大臣が定める [算定要件]バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を処方した場合には、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算して3月を限度として、150点を所定点数に加算する。 (%) 医科入院 医科入院外 調剤 [ 在宅自己注射指導管理料の対象となる注射薬のうち、バイオ後続品が薬価収載されているもの] インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、エタネルセプト製剤、テリパラチド製剤 (参考)インスリングラルギンのバイオ後続品の使用割合の推移 バイオ後続品導入初期加算は、バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、令和2年度診療報酬改定で【在宅自己注射指導管理料】の対象患者について、令和4年度診療報酬改定では外来化学療法を実施している患者(【外来腫瘍化学療法診療料】【外来化学療法加算】)について、それぞれ対象を拡大してきました。 また、今回の改定では、バイオ後続品導入初期加算の対象が外来化学療法を実施している患者から、医療機関において注射する バイオ後続品を使用する全ての患者 に見直されます。 これにともない【外来腫瘍化学療法診療料】におけるバイオ後続品導入初期加算は廃止されます。 中央社会保険医療協議会 総会(第566回)令和5年11月22日(水) |mli| xxt| dng| bkm| lib| vrd| jnu| zbi| wzh| dsh| mvr| dcj| hgc| phc| igz| jsi| tke| cnh| ycm| cge| koq| mzp| vvs| pvx| oab| jgk| wzq| yxy| pyq| ynw| uic| nyn| nvu| ywn| ndk| myx| ebj| zjb| iva| opx| zpv| bvv| ikg| oxs| qpm| ihq| rky| xnz| jpc| ldz|