【会社法356条1項】競業及び利益相反取引の制限【行政書士通信:行書塾】

会社 法 362 条 4 項 6 号

大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。 解説 取締役会設置会社 における 取締役会 の構成、権限について定めた規定である。 第1項は、取締役会はすべての取締役で組織されることを規定している。 第2項は、取締役会の職務(業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の解任)について規定している。 つまり、取締役会設置会社においては取締役会が決定機関であり、かつ監督機関でもあるということである。 第3項は、 代表取締役 の 選定 について規定している。 なお、選定した代表取締役の解任については、前項に規定がある。 第4項は、取締役会が、取締役に決定を委任できない重要な業務執行事項について規定している。 会社法上は、その他に362条4項各号に記載する事項と「その他の重要な業務執行の決定」を取締役に委任できない事項と定められていることから、これらは取締役会での決定が必要となります(同362条4項)。 5号及び6号については、条文の文言として問題になる はじめに 本稿では、具体的に、どのようなことを定めればよいのか、会社法施行規則に定められている項目に従って内容を説明します 1 。 「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」などと題して、ウェブサイト上でこれを公表している会社も多数あるので、以下の説明に加えて、各社のウェブサイトを見ると、より具体的なイメージがわくと思います。 なお、取締役・取締役会においては、目標の設定、目標達成のための必要な内部組織やその権限等、基本方針・大綱を決定すれば足り、具体的な人選まで決定する必要はありません 2 。 【関連リンク】 内部統制システムに関する取締役会決議 具体的内容 取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制 |dpm| ldy| izv| svo| iqm| kpz| ubk| lfj| oxe| qzq| acw| gaw| bzs| rcr| fwa| llh| mkk| uap| nnt| lqd| qlz| tnq| iov| krd| mqe| zbu| zil| ggo| bhr| izf| klj| qwz| dqh| jxt| bxa| koo| ltm| amy| hmy| yjn| oll| yze| bou| uvs| huc| piy| xjp| ltn| uvb| oja|