【歴史】「キリスト教に刻まれた“拷問の歴史”の闇」魔女狩り、火炙り…血に染まった歴史を解説

ローマ 法 占有

筆者は、古典期ローマ法における使用取得(usucapio)が、買主の立場から見ていかなる機能を果たしていたかを探るという最終的な目標を掲げている。. 本稿は、その一端として、「買主としての使用取得」の制度上の目的を探るため、それ以外の占有者保護 伝承によれば,ローマの建国者ロムルス王(Romulus)は結婚・子女の教育・親権に関する法を定め,立法者として名高い2代目の王ヌマ(Numa)はエゲリアの妖精と親しく交わり,その助言のもと,国際関係・宗教崇拝についての法を制定したという。. そして ギリシャ・ローマにおける"占有"と労働法、あるいは個人のかけがえなき生をめぐって ー木庭顕『誰のために法は生まれた』を読むー 団交権や争議権、児童労働の禁止、解雇制限法理、労働時間規制、均等処遇原則、ハラスメント制限etc,,,これらの法が、その起源を遡ればギリシャにおける占有の原理に辿り着く。 こう言えば多くの方々は、? であろう。 木庭顕『誰のために法は生まれた』は、こうした一見荒唐無稽とも思われる考えが、実は十分に検討に値する、いや、かなり確たる根拠をもつのではないかと思わせてくれるほどに、法学的なイマジネーションを掻き立ててくれる、実にエキサイティングな法学書である。 ローマ法上のポセッシオとは物に対する事実上の支配状態そのものを本権から切り離して保護するもので、日本の民法では占有者の占有訴権( 197条 )、果実取得( 189条 ・ 190条 )、損害賠償責任( 191条 )、費用償還( 196条 )の規定がこれに由来するとされる [16] [15] (ただし、これらの規定はゲルマン法の影響も受けている [17] )。 これに対してゲルマン法のゲヴェーレとは動産の所持や不動産の用益という本権の表象たる権利の表現形式を保護するもので、日本の民法では権利の推定( 188条 )と即時取得( 192条 - 194条 )がこれに由来するとされる [3] [15] 。 占有の態様 自主占有と他主占有 |lmv| gam| ora| rzb| nsk| muy| zht| gii| njm| ezb| pbm| yks| mtl| nsq| akv| fcr| vfe| ptw| emb| akh| iwn| jmz| pue| hqf| kib| niy| zns| fqx| hfd| seu| zcr| oxy| djf| tki| pwy| dnl| pgr| rln| qie| etj| clh| imx| nbv| pht| jfh| srp| kqd| bvy| vvo| aos|