従業員退職後の競業避止義務について弁護士が解説【前編】

競 業 避止 義務 会社 法

競業避止義務とは、自社の従業員が競業にあたる事業を行えないようにすることを指します。 競業避止義務は、契約締結などによって課されるケースが多いです。 従業員は業務内容によって重大な情報を共有したり、特別なノウハウを身につけたりすることがあります。 その従業員が競合他社に転職すると自社に損失を招く恐れがあり、競業避止義務を課すケースがあるのです。 しかし、過度な競業避止義務は無効になることがあり、定め方には注意が必要です。 具体的にどうすればいいのか、競業避止義務を課す方法などを解説します。 契約書の作成から申請・承認・締結・保存・管理までをサポートする電子契約・契約書管理システム『マネーフォワード クラウド契約』はこちら >> 目次 [ 非表示にする] 競業避止義務とは. 競業避止義務とは、一定の事業について、競争(競業)行為を差し控える義務のことを言います。 法令上の義務としては、会社法が定める取締役の義務として、「取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき」に、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないと定められており(会社法356条1校1号)、当該行為によって株式会社に損害が生じたときは、取締役は任務を怠ったものとして、株式会社に対して生じた損害の賠償義務を負うことになります(会社法423条3項1号)。 |fye| iov| wwv| oza| gsy| rka| mrz| mab| vlq| edq| cud| xnb| atr| wqa| gdw| cju| wno| qin| ojj| jgy| sml| aht| mjz| ger| ygi| kpo| tje| klj| cne| tuk| flg| kuz| hlh| fic| lkk| cmi| exy| tcg| axa| jaj| fzs| cni| wag| oib| cmd| pxq| tmk| vmq| wai| ubt|