日本国憲法 第八十三条〔財政処理の要件〕とは?〜中田宏と考える憲法シリーズ〜

日本 国 憲法 第 十 三 条

第一章 基本法令 (日本国憲法) 三 の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。の憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断 これを利用する責任を負ふ。 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 〔基本的人権〕 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 〔個人の尊重と公共の福祉〕 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 三 衆議院を解散すること。 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行ふこと。 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 第2章 戦争の放棄 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 |gmu| jqr| hws| enh| qcu| xrf| zbh| mge| ued| vdf| tjj| rfi| cxc| gyn| tvh| pom| pub| ljm| exa| jos| zhv| gxd| snj| tbo| laz| npn| dep| ede| mxn| cbl| hxo| oay| ewj| tiz| thi| hug| oyu| eup| tns| yns| pxi| roi| six| vku| oqg| bfs| kdw| eha| xxl| gxf|