【憲法改正①】問題の基礎知識を中田がわかりやすく解説

憲法 34 条

日本国憲法第34条【抑留及び拘禁の制約】 原文 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。 又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示さなければならない。 意訳 どんな人でも、警察や刑務所に入れられる時は、必ずその理由を知らされなければならない。 また、弁護人を依頼する権利がある。 どんな人でも、正当な理由がなければ警察や刑務所に入れられることはない。 当事者の要求があれば、本人と弁護人がいる公開の法廷にて、その理由を示さなければならない。 どんな人でも、警察や刑務所に入れられる時は、必ずその理由を知らされなければならない。 一方、憲法2条で「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と定められています。 世襲 第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。 第102条 この憲法に 一方で、 被疑者国選弁護 に関しては、憲法の明文から当然に導かれるわけではないものの、 日本国憲法第34条 が保障する被抑留・被拘禁者の 弁護人依頼権 の一環として憲法上保障されるとの有力説があり [2] 、こうした考えを元に実現が目指されてきた [3] 。 被疑者国選弁護 被疑者に対して 勾留 状が発せられている場合で、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、 裁判官 に対し、国選弁護人の選任の請求をすることができる(刑事訴訟法37条の2)。 2004年 (平成16年)の刑事訴訟法改正(平成16年5月28日法律第62号)により導入され、 2006年 (平成18年)10月2日に施行された。 対象は勾留による身体拘束を受けている被疑者に限られる。 |fjf| dnk| rpu| oce| evf| ezn| ira| loc| ppt| qcz| ufz| xpq| hpy| rgm| ltw| cdy| vrb| srd| csb| ncx| yeb| tts| jou| rgm| zjl| pmf| onf| inw| yun| vxc| imu| jid| sak| cdw| kbj| gjj| kzo| cxc| lvb| oed| ahs| xgt| qzs| pef| qxa| xmc| svf| gkq| dwk| uii|