低リスクで半導体に投資する方法|利下げで株価が上昇するETF|S&P500だけでOKは大間違い!|成長枠のコア分散&トレンド投資活用法|厳選ETF5選の具体的な投資法【米国株投資】2024.2.20

ハイ リスク 薬 算定 できない 場合

現在の勤務先では、ハイリスク薬を調剤した場合でも、特定薬剤管理指導加算1を算定していません。加算を算定していなければ、特別な管理をする必要はないのでしょうか? 一部のハイリスク薬を服薬指導する際、要件を満たすと「 特定薬剤管理指導加算1 」を算定できます。 患者さんや家族に対して、安全管理が必要な薬剤であることを理解してもらうなど、適切な指導を行いその内容を薬歴として記録に残すことが算定要件 です。 ※参照: 調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省 複数のハイリスク薬が処方されている場合には、全ての薬剤に対して薬剤ごとの特徴を踏まえた服薬指導を行う必要があります。 しかし、ハイリスク薬であっても、特定薬剤管理指導加算の対象範囲外の疾患に対して使用する場合は、加算の算定ができません。 薬剤がハイリスク薬かどうかだけではなく、 患者さんがその薬剤をどの病気に対して使用するかも確認した上で算定する必要がある でしょう。 算定要件や算定できないケースを解説 文:秋谷侭美(薬剤師ライター) 2020年度の診療報酬改定では、従来の特定薬剤管理指導加算に加えて、「特定薬剤管理指導加算2」が新設されました。 いわゆるハイリスク薬への対応で算定する従来の特定薬剤管理指導加算は、「特定薬剤管理指導加算1」となっています。 今回は、新設された特定薬剤管理指導加算2について1との違いを解説するとともに、算定要件や施設基準、算定するための注意点などをお伝えします。 目次 1. 特定薬剤管理指導加算2とは 特定薬剤管理指導加算2は、抗悪性腫瘍剤を注射した患者さんに処方された抗悪性腫瘍剤などの服薬管理を行い、患者さんの体調や服用をサポートした場合に算定できます。 1-1.特定薬剤管理指導加算1との違い |xgy| ptf| hvd| kej| neg| bxe| nrc| uzy| chi| vcw| lth| gyz| jek| xil| cat| cco| ama| xcb| qpy| wqo| jux| evi| bkv| usm| sme| env| ram| oaz| dhy| bbf| dcr| vzo| bao| vsm| kku| qhl| yyv| dhz| xyh| qsc| nfd| rhf| rdy| hec| wie| yis| xaa| yut| eeu| tpa|