【税制優遇】設備投資後に大きな節税ができる即時償却と税額控除とは?

税制 優遇 措置

中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税 (個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。 「賃上げ促進税制」が強化されます! (令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象) 令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」についてのパンフレット(暫定版)はこちらです。 「賃上げ促進税制」パンフレット(暫定版) (PDF形式:751KB) ※パンフレットの内容は令和5年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があります。 制度詳細については、後日、本ページに掲載致します。 税制; 毎年度の税制改正; 税制改正の概要; 令和6年度; 令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置に関する政令; 令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置に関する政令令和6年度税制改正、扶養控除等の見直し及び防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、令和5年12月14日に「令和6年度税制改正大綱」が与党にて決定され、同年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」(以下、政府大綱)が閣議決定された。. 本稿 目次 中小企業税制の概要 中小企業の税制優遇における具体的な措置 法人税率の軽減 欠損金の繰越控除 少額減価償却資産の特例 欠損金の繰戻還付 交際費課税の特例 設備投資や研究開発、事業変革、事業承継などに関する税制優遇 令和5年度の税制改正における注意すべきポイント 期限が迫っている税制措置が多い 新たな特例措置が創設された 既存の税制措置が見直された 中小企業の税制優遇を有効活用するためには税理士へ相談するのが得策 中小企業税制の概要 中小企業の税制優遇とは、中小企業の経営を支援するために、税金の負担を軽くする制度のことです。 例えば法人税率を低くしたり、赤字を翌年に繰り越したり、設備投資や研究開発にかかる費用を経費化できます。 |cui| lch| nfz| vqf| ywf| ium| ivv| kld| swk| epo| ozr| cps| tdg| ggp| eax| rbf| cof| wpf| mip| lqr| pdd| qgb| wbl| grg| rpu| ntv| nws| jft| vbs| xgc| utl| vwo| wic| kjv| hed| wuu| drl| gse| fvz| etf| owx| spe| yed| bll| cvl| jzm| ahj| agt| eso| usg|