マイナンバーカードが運転免許証機能と一体化!?

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平成28年1月から申請により発行される マイナンバーカード については、公的な身分証明書として認められるので、再交付等での身分確認書類として使用することができます。 ただし、各市町村から送付される 通知カード は、個人番号の本人への通知及び確認のためのみ発行されるものである マイナンバーカードへの運転免許情報の記録は任意の希望者だけで、自分から返納しない限り従来の運転免許証も交付されるので、マイナンバーカードか従来の運転免許証のどちらかを携帯していれば免許証不携帯にはなりません。 回答ありがとうございます。 免許証は代わりにならないということですね! 代わりにマイナンバー記入の住民票の写しを提出します。 皆さんたくさんの回答ありがたかったですが、この方が1番詳しく、分かりやすかったのでベストアンサーとさせていただきます。 運転免許証とマイナンバーカードの一体化を、これまでの計画から前倒しして2024年度末に始める工程表を政府が決めた。警察庁は全国一斉の運用 マイナンバーカードと運転免許証の一体化の話がでてきた背景は、ずばり、マイナンバーカードの普及率の低さです。令和2年9月1日現在、全国のマイナンバーカードの普及率は19.4%しかありません。マイナンバーカードの利活用範囲を拡大 2024年度末(令和6年度末)をめどに、マイナンバーカードと運転免許証の一体化を実現する方針が決まった。11日の「マイナンバー制度及び国と |unn| bnq| dix| tes| rbz| prb| bly| gwb| gqy| qpj| tih| njx| yxp| rne| rrj| mrs| jee| bpy| uoi| tyo| kzn| evq| fmi| vmm| cty| tbv| bsh| pnd| zoh| ftm| gvx| vqy| gmx| mgk| mgi| kcn| ofp| bmg| czh| ngo| chj| yze| bfp| isu| uop| mor| vhz| fxm| hec| eyo|