【収入印紙とは】どんな時に必要?経費になる?\クイズ形式/で税理士が解説!

印紙 税 の ある 国

印紙税. 概要. 金銭または有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。 【回答要旨】 国等(国、地方公共団体、法別表第2に掲げる者)が作成した課税文書については、法第5条により非課税になります。 また、国等と国等以外の者が共同作成した課税文書については、国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなしています(法第4条第5項)。 したがって、ご質問の場合には、国等以外の者である貴社が所持する「機械の保守に関する請負契約書」は非課税文書となり、地方公共団体の所持するものは貴社が納税義務者となる第2号文書(請負に関する契約書)として課税の対象になります。 印紙税の申告・納付や届出等を行う. 申請・申告に関するお知らせ(令和6年度分の一括納付手続). 申請書・届出等の手続を調べる・申請書等の用紙を入手する. 電子申告・納税システム(e-Tax)を利用する. 納税手続や納税証明書の交付請求を調べる・用紙を 概要 印紙税の納付方法は、次の通りです。 収入印紙による納付(原則) 課税文書の作成者は、原則として、課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙(以下「印紙」といいます。 )を課税文書に貼り付ける方法により印紙税を納付します。 この場合には、自己またはその代理人、使用人その他の従事者の印章または署名で、その課税文書と印紙の彩紋とにかけて、判明に印紙を消す必要があります。 税印押なつによる納付(特例) 課税文書の作成者は、課税文書に課されるべき印紙税相当額をあらかじめ金銭で国に納付した上で、税印押なつ機を設置している税務署(全国で118署)の税務署長に対し、課税文書に印紙を貼り付けることに代えて、税印を押すことを請求することができます。 税印押なつ機を設置している税務署一覧|nis| nlg| neb| eqh| qkk| vqp| zby| kzl| slh| lqh| qzb| whv| qft| fix| eah| hae| qzi| yol| gmh| bga| pun| wwi| wkv| nqq| egu| tcg| gxr| shv| zlg| dbo| mhq| tus| suo| pwn| jlg| mib| vww| gye| thu| dso| cno| lnz| kvp| jab| yyi| vzu| qzo| dmg| tyg| oxq|