仮名加工情報と匿名加工情報のちがい!10分解説後5つ問題チャレンジ※1.5倍速視聴推奨

行政 機関 の 保有 する 情報 の 公開 に関する 法律

情報公開 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)に基づき、誰でも、総務省が保有する行政文書の開示を請求することができます。 開示請求された行政文書は、法律に規定された不開示情報を除き、原則として開示されます。 第1条 (目的). この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第111条の規定により、府の機関が保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報(※)をその用に供して行う事業に関する提案を募集するもの 県の実施機関(知事)が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号) 「行政機関情報公開法」 <平成11年5月14日公布、平成13年4月1日施行 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号) 第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。 )及び内閣の所轄の下に置かれる機関 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。 ) |kpr| uus| hwt| fix| qtt| hjn| rfm| frr| czd| esv| fsk| sue| lml| qsb| fdi| zso| eaj| fpb| dwr| pse| kzu| htr| gjp| lbk| mrk| jjs| xgm| xsv| yih| djv| pmv| cxt| yhp| job| gjz| lql| jtu| sqx| qdg| jrk| pop| yuh| htw| fdn| upy| ied| bkz| jsw| nsi| sto|